転売の場合の際の確定申告について
メルカリ内の転売で発生する利益についてです。
(収入なしの場合38万円以上の利益?で確定申告を行う事は分かっています。)
あまり詳しくなく、疑問に思ったことなので
質問させていただきます。お時間ある時に回答頂けると幸いです。
メルカリ内で安く仕入れた物を
同じメルカリ内で高く売ってその分の差額利益は所得税?になりますでしょうか?
それとも、非課税になるのでしょうか?
確定申告なども関わってくると思いますので、どなたか分かる方ご返信お願い致します。
税理士の回答

メルカリ内で仕入た物品に、少額の利益を乗せて継続的に販売する場合、その利益(所得)は雑所得として課税の対象になります。この場合は、以下の様に雑所得金額が48万円を超えると、所得税が課税され、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
収入金額-(仕入+経費)=雑所得金額
ご回答ありがとうございます。
例えば、メルカリ内での雑所得48万円+別で
定価以下での販売で10万円稼いだとして、
(定価以下の為損)
48万円を超えてしまった場合も所得税はかかりますでしょうか?
それとも雑所得だけで所得税は考えればいいのでしょうか?
こちらも並びにお時間ある時ご回答お待ちしております。
説明が下手ですみません。

同じ雑所得内であれば、利益と損は相殺されます。その結果、他に所得がなければ、所得金額が48万円を超えれば所得税が課税され、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税は非課税になり確定申告は不要になります。
お忙しい中、分かりやすく回答していただきありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2020年10月09日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。