株式譲渡益の確定申告について
株式の譲渡益について、年収2000万円以下のサラリーマンで給与以外の他の収入が無い場合、年間譲渡益が20万円以内であれば確定申告は原則不要と理解してます。私の場合、給与収入以外に老齢厚生年金(比例報酬部分)および企業年金の収入があるのですが、この場合は給与以外の収入ということで、確定申告する必要があるのでしょうか?
上記ケースによる確定申告必要の有無に加え、以下の状況における確定申告の方法についてご教示ください。
また、現在特定口座が3つあり、譲渡損益は以下の状況です。
特定口座1(源泉徴収あり) 譲渡損(約▲5万円)
特定口座2(源泉徴収あり) 譲渡益(約10万円、源泉徴収済み)
特定口座3(源泉徴収無し) 譲渡益(約5万円)
あえて確定申告を口座1(損)と口座2(益)で行い損益相殺することでよいのか、口座3も合わせて行う必要ありますか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

谷澤映吉
ご記載の条件で、回答させていただきます。
①老齢年金や企業年金は、通常、「公的年金に係る雑所得」として課税されます。従って、その所得金額が20万円を超えていれば給与と合わせて、確定申告が必要になります。
②「源泉あり口座」は確定申告要否を選択できますが、「源泉なし口座」は必ず申告しなければなりません。つまり、「給与所得者の他の所得が20万円以下」の要件に当てはまらない限り、必ず申告する必要があります。ご記載のケースでは、申告が必要です。
私の場合、老齢年金や企業年金の雑所得は20万円を超えるため、「源泉なし口座」については確定申告が必要であると理解しました。
迅速に的確な回答いただきありがとうございました。

谷澤映吉
ありがとうございました。
何かありましたら、またお尋ねください。
本投稿は、2017年01月16日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。