フリマアプリの生活用動産の定義について
ヤフオク、メルカリで不要になったガチャガチャを出品しています。ガチャガチャについては定価より高く売れることもあります。定価より高く売れた場合、課税対象になるのでしょうか?
課税対象になる場合、定価より低く売れた物については赤字扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却は、課税の対象になりません。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。ガチャガチャは、1個30万円を超えることはないと思いますので、生活用動産と見て良いと思います。なお、少額の利益を乗せて継続的に販売することになると課税の対象になると思います。
ありがとうございます。
利益は計算していませんが他の出品物も合わせて売上が100万円単位です。
始めから売る目的で購入した物のみ確定申告の対象として見れば宜しいですか?

初めから販売目的(営利目的)で購入した物の販売であれば、申告の対象になります。
本投稿は、2021年01月11日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。