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訂正:コロナにおける準確定申告及び相続税の申告期限延長手続きについて

先ほど別のところで質問したのですが正確ではなかったので再質問します。
令和2年3月に夫が死去したため、準確定申告及び令和3年1月期限の相続税申告があります。
令和元年の確定申告は済ませてあります。
しかしながら、上記の準確定申告と相続税の申告については、コロナの状況が悪化したため、期限延長を行いたいと考えております。
これは、申告できるようになったら、申告書の余白に理由を記載して申告すれば良いのでしょうか。
それとも個別申請が必要でしょうか。宜しくお願い致します。

税理士の回答

令和2年3月に夫が死去したため、準確定申告及び令和3年1月期限の相続税申告があります。
しかしながら、上記の準確定申告と相続税の申告については、コロナの状況が悪化したため、期限延長を行いたいと考えております。
これは、申告できるようになったら、申告書の余白に理由を記載して申告すれば良いのでしょうか。


はい、余白に記載すれば、その年月日が、申告期弁・納付期限になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf#page=2

ご回答ありがとうございます。また、相続税申告の添付資料をありがとうございます。因みに準確定申告の期限は昨年7月かと思いますが、年を越していますが、こちらも引き続き申告可能な時に申告書の余白に記載すれば良いのでしょうか。宜しくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
同じです。
その通りです。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2021年01月12日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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