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確定申告書の社会保険控除について

社会保険料控除欄に私の場合、国保と国民年金を入力するのですが、
こちらには青色専従者である妻の分の国民年金も込みで計算しても良いのでしょうか?

税理士の回答

実際に相談者様が奥様の国民年金保険料を負担されたならば、控除して差し支えございません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年02月01日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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