確定申告の必要のない場合の帳簿について
扶養内でパートをしております。
メルカリ等の雑所得がありますが、経費で相殺されるぐらいです。
収入がなければ確定申告や住民税の必要がないのは理解出来ているのですが、書類の保管期間がわかりません。
白色申告等を行っていない場合は何年保管すればいいのでしょうか?
給与に関してはパート先で確定申告をしてもらってます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
収入がなければ確定申告や住民税の必要がないのは理解出来ているのですが、書類の保管期間がわかりません。
白色申告等を行っていない場合は何年保管すればいいのでしょうか?
上記について、確定申告をしていない場合も、給与所得以外の収入がある場合には、7年間の保存義務があります。
まさかないとは思いますが・・・税務調査がいつあるかわかりません。
特に、ネットについては、国税局が、相当に調査や、取引の実態をス移籍しています。
念のため、7年間は、保存してください。
給与に関してはパート先で確定申告をしてもらってます。
給与については、会社で、保存義務があります。ある程度安心できるのでは・・・。
よろしくご判断ください。
分かりやすく回答していただき、ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月03日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。