法人成り後1期目の個人の確定申告について
昨年1月末に個人事業主(青色)から法人成りしました。昨年の1月は個人事業主としての売上はゼロで(1月末で個人事業主の廃業届を提出)法人化後の役員報酬昨年度分は昨年12月の年末調整で申告済です。この場合、個人事業主分の売上はなくても個人の確定申告は必要なのでしょうか?また、専従者も確定申告は必要なのでしょうか?今までは青色申告時に自分の分のみ申告しておりました。お教え頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
個人事業主分は、売上があるかないかで判断するのではなく、個人事業として事業を行っていたかどうかで判断するので、1月末に法人成りしたのであれば、1か月個人事業があったと判断されるので、個人の確定申告は必要です。また、専従者が法人の役員や従業員になるのであれば、法人側で、専従者給与も含めて年末調整ができます。
よって、合算して年末調整を行っていれば確定申告が不要になる場合がありますが、それをしていなければ確定申告は必要です。
土師先生、回答ありがとうございます。理解できました。
本投稿は、2021年02月08日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。