メールレディの収入について。
ネットで検索をすると個人事業主になって専業でチャットレディ・メールレディをしている場合は、1年間の所得48万円(2020年の確定申告までは38万円)を超えると確定申告が必要になります。と出てくるのですが、わたしは専業主婦で、メールレディをしているのですが、開業届、個人事業主ではないその場合確定申告をしないで大丈夫な金額はおいくらなんでしょうか?
税理士の回答

開業届を提出されていなければ、事業所得ではなく雑所得になります。所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
ありがとうこざいます。助かりました。
本投稿は、2021年03月02日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。