フリマアプリでの夫婦共同販売をしている場合の確定申告について
お世話になります。海外からキャラクターグッズなどを輸入してフリマアプリにて妻と一緒に販売しております。
海外から購入するアイテムの選定や包装については妻が担当し、夫である私が買い主への返答や発送を担当しております。
アカウント登録名は妻で、振り込みは妻名義の銀行口座に振り込んでおりますが、貯蓄用の口座であり、夫婦ふたりの財産という認識です。
この場合、主たる事業者が明確ではないのですが、収入を折半する形で雑所得として確定申告をしても良いでしょうか?
また、当初から転売目的の商品以外にも、妻が自分で収集し楽しむためのグッズも一緒に購入しておりますが、鑑賞し終わった後、これらを後日不用品ということで販売する場合もございます。これらは、不用品の処理ということで確定申告の収入に含めなくとも良いでしょうか?
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いたします。
税理士の回答

実際に収入を折半されているのであれば、お二人がそれぞれ雑所得として確定申告をすることになります。
なお、個人の不用品の売却は、課税の対象外になりますので、申告は不要になります。
本投稿は、2021年03月13日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。