【至急】業務委託とアルバイトの確定申告について
個人事業主の父親の扶養親族にある30代です。
今手元にある支払調書と源泉徴収票の内容を記載します。
収入が少ないがこれは確定申告が必要なのか?また、事業主の父親の扶養親族から外れるのはどんな場合か?わからないので教えください。よろしくお願いします!
①業務委託契約を結んだ会社からの支払調書が1枚
収入金額:約25万円(源泉徴収済)
②アルバイト先の会社からの源泉徴収票が2枚以上
合計収入金額:約50万円(源泉徴収なし)
①と②の合計収入が80万円にも満たないので、38万円の基礎控除と65万円の給与所得控除で所得はゼロになるから自分の確定申告は必要ないと思っていました。
が、①が業務委託契約なので、単純にそうはいかないのか、どう区別して考えればよいのか、確定申告は必要なのか、???ハテナだらけです。
給与所得控除は②のアルバイトの収入額のみに適用されて?①は控除の適用なしということで、収入額がいくらであっても確定申告が必要なのでしょうか?
また、基礎控除は①と②のどちらに適用させるのですか?基礎控除はどちらか片方に適用させることはできず、合計収入からさっぴかれるものですか?
もし今回わたしは確定申告をしなくてOKだとしても、業務委託の収入額がいくらになれば確定申告が必要なんでしょうか?
仮に、今後アルバイトのみで80万円収入を得るのと、業務委託の報酬のみで80万円の収入を得るなら、アルバイトのみの場合は所得税を支払わなくて済むけど、業務委託の場合だと所得税を支払うということになるのでしょうか??
また、今回は父親の扶養控除額には影響ないでしょうか?親目線でみると、扶養親族である子の合計所得が、(アルバイトであろうが業務委託であろうがどんな形態であろいが)38万円以下であれば何ら問題ないのでしょうか?
さらに、この合計所得38万円のラインを超えた時点で、扶養親族から外れるということですか?
長々とすみません。
今回も今後も知らぬ間に脱税になっていた、、は避けたいので、ここで頭をすっきりさせてください!
よろしくお願いします。
税理士の回答
所得は、給与も、業務委託も、合算して所得税を計算します。
業務委託は、必要経費を控除して差引が、所得。仮に必要経費なしでマックスで25万円としましょう。
アルバイト給料は、給与所得控除が、最低65万円ありますから、それを控除すると給与所得はゼロ。
これらを合算しますと、合計所得は、25万円。従いまして、38万円以下ですので、お父様の扶養控除から外れません。
業務委託で源泉徴収されているとのこと、確定申告を出せば、年税額ゼロですから、源泉徴収された所得税額は還付になるはずです。
アルバイト給料が同額だと前提すれば、業務委託の収入が38万円までであれば、計算上、扶養から外れることはありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
素早い回答ありがたいです!
1.今回確定申告すれば還付金はあるけれど、確定申告しなくても税務上は問題ないということですか?
2.今回のケースでいくと、アルバイト給料が同額の前提で業務委託の収入が38万円を超えてしまっていたら、扶養から外れていたということですか??
3.さらに還付金ももちろんなしになるということですか?
4.また、アルバイト給料なしで業務委託だけで収入を得るような場合が出てくると、収入が38万円を超えた時点で同じく控除から外れていしまうということですか?
5.この場合、父の確定申告にどんな影響がでるんですか?
6.扶養対象から外れたときのわたしは確定申告以外にどんな税金を自分で負担することになりますか?
7.つまりそんなに収入がないなら業務委託ではなくアルバイトで働くほうが良いということでしょうか?
今後の働き方のスタイルを考え直したいのですが知識がなくてネットで調べてもツギハギになって腑に落ちないので教えてもらえますか?
どうぞよろしくお願いします。
8.ちなみに、今回還付金をもらうために確定申告をする際は、還付金対象となる支払調書のみの提出だけでいいのでしょうか?
1.還付があるので申告すべきとは思いますが、しなくてもペナルティもありません。
2.はい、そうなります。
3.還付金は、全額還付ではなくなると思います。収める税金が発生しますから。
4.必要経費があれば控除できますが、なければ、38万を超えるとアウトです。
5.お父様の確定申告で、あなた様の扶養控除を控除していれば、原則、その控除ができなくなるのですから、その分、所得税が増えます。
6.扶養から外れることで、変わるのはお父様の所得税、住民税です。貴方様が38万円以上、業務委託で働く場合には、所得税、住民税、の申告納税が必要になります。所得税の確定申告をすれば、住民税はその申告内容が市区町村に回付されますので、住民税の申告は不要です。
7.業務委託では、実額の必要経費しか控除できません。アルバイトの場合、給与所得になりますから、65万円の給与所得控除は自動的に最低でも控除されます。その点からすれば、一般的には給与のほうが有利になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご返答ありがとうございます。
8.の質問については、支払調書のみ提出でokという認識でよいでしょうか?
そうですね、支払調書と、アルバイト給料の源泉徴収票、両方持っていきます。
還付という結果はおなじになりますが、給与の源泉徴収票も添付、給与収入には記載する必要はありますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
わかりました、ご丁寧に回答いただき助かります。ありがとうございます^^
本投稿は、2017年02月13日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。