新規不動産取得にかかる経費の処理について
今月末に不動産(区分マンション)を取得します。
物件取得までにかかったお金(年明けからの物件見学や契約の際の交通費、セミナー参加費等)を
経費で処理できますでしょうか?
また青色申告できるよう申請しますが、その際、開業日は不動産取得日ですか?
教えてください。
よろしくお願いいたします、
税理士の回答

開業日は賃貸不動産の取得の日で宜しいと思います。
そして、開業前に支払った開業準備のために要した費用は開業費として処理するのが宜しいと思います。
開業費の償却期間は5年間(60か月)ですが、任意償却で好きなときに好きなペースで償却することもできます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月26日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。