税金、確定申告について
現在アルバイトをしながらメールレディをしています。
確定申告と、税金について気になったので投稿させて頂きました。
メールレディにおいて企業、サイトから給与としてでは無く、あくまでもメール相手の個人の方から直接お金を報酬として振込で頂いた場合、それは課税対象となるのでしょうか?また贈与税などについても教えていただけると嬉しいです
税理士の回答

メール相手をするという対価として金品を受け取った場合、非課税規定はありませんので当然、課税対象になります。
※所得が少額であれば課税されないケースがあります。
また、メールの相手をすることなく対価性なく双方の合意に基づいて金品(年間110万円を超える)を受け取った場合は贈与税の対象になります。
お返事ありがとうございます!
理解出来ました。ありがとうございます!
本投稿は、2021年09月03日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。