同人サークル活動の所得税について
同人サークルを2名で活動しています。
友人が制作活動をして、私がその他マネジメント等を行っております。
収益は一旦すべて私のところに入り、その後制作費として友人に請求してもらう形式をとっております。
この場合、確定申告時に私が支払う税金はどのようになりますでしょうか。
[プロジェクトの利益-友人の制作費=私の利益]
で、私の利益に所得税がかかるという認識であっておりますでしょうか。
確定申告の基本的な事項もあやふやで申し訳ございませんが、
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
基本的には、相談者様のお考えのとおりで合っていると思われますが、
正確に示しますと、下記の通りになります。
プロジェクト収入-友人製作費-その他経費=相談者様の所得
収益は一旦すべてが相談者様に入るということですから、収入金額全額が相談者様の収入となります。そうしませんと、支払者との間に整合性が取れません。
また、友人から請求書が来るようですので、収入から友人に支払う製作費(外注費)を差し引きます。残った金額からマネジメント経費を差し引いたものが所得となるという理屈です。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年10月26日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。