開業前(12月)の売上振込が開業後(1月)にあった場合の仕訳
〈2020年12月1日〉に売れた商品があり、
〈2021年1月1日〉が開業日で、この年から確定申告を始め、
〈2021年1月31日〉に前年売れた商品の売上金額が入金されました。
2021年1月31日の仕訳は、
(借方)普通預金 *** / (貸方)売上高 ***
としたのですが、
この場合12月に売れた商品を1月の売上にしてしまうことになります。
それでもいいのでしょうか?
前年(2020年)から確定申告をしていた場合は、
2020年12月1日の仕訳で、
(借方)売掛金 *** / (貸方)売上高 ***
2021年1月31日の仕訳で、
(借方)普通預金 *** / (貸方)売掛金 ***
とするのがいいとわかったのですが…。
2021年が初めての確定申告の場合はどうするのがいいのでしょうか?
税理士の回答

入金時の仕訳自体は
(借方)普通預金 *** / (貸方)売掛金 ***
こちらで構いません。
ただ、初めに売掛金の残高を設定しなければ、売掛金の残高がマイナスになってしまいますから、期首時点の資産・負債の残高設定を忘れないように行ってください。
ご回答くださりありがとうございます!
そのようにさせていただきます。
本投稿は、2021年11月03日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。