税理士ドットコム - [確定申告]開業前(12月)の売上振込が開業後(1月)にあった場合の仕訳 - 入金時の仕訳自体は(借方)普通預金 *** / (貸方...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 開業前(12月)の売上振込が開業後(1月)にあった場合の仕訳

開業前(12月)の売上振込が開業後(1月)にあった場合の仕訳

〈2020年12月1日〉に売れた商品があり、
〈2021年1月1日〉が開業日で、この年から確定申告を始め、
〈2021年1月31日〉に前年売れた商品の売上金額が入金されました。


2021年1月31日の仕訳は、
(借方)普通預金 *** / (貸方)売上高 ***

としたのですが、
この場合12月に売れた商品を1月の売上にしてしまうことになります。
それでもいいのでしょうか?


前年(2020年)から確定申告をしていた場合は、

2020年12月1日の仕訳で、
(借方)売掛金 *** / (貸方)売上高 ***

2021年1月31日の仕訳で、
(借方)普通預金 *** / (貸方)売掛金 ***

とするのがいいとわかったのですが…。

2021年が初めての確定申告の場合はどうするのがいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

入金時の仕訳自体は
(借方)普通預金 *** / (貸方)売掛金 ***
こちらで構いません。

ただ、初めに売掛金の残高を設定しなければ、売掛金の残高がマイナスになってしまいますから、期首時点の資産・負債の残高設定を忘れないように行ってください。

ご回答くださりありがとうございます!
そのようにさせていただきます。

本投稿は、2021年11月03日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235