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12月分の確定申告について

現在アルバイトとYouTubeから収益を得ています。アルバイトは15日締めで25日振込、YouTubeは先月の分が翌月20日前後に振込です。アルバイトでの12月15日〜1月15日分の給料(1月25日振込)とYouTubeでの12月分の収益(1月20日振込)は前の年、後の年どちらの年の所得として計算すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

アルバイトでの12月15日〜1月15日分の給料(1月25日振込)は、支払日ベースで計算されるため翌年の給与収入になります。一方、YouTubeでの12月分の収益(1月20日振込)は、発生主義での計上になるため12月売上になります。

本投稿は、2021年11月09日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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