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不要グッズの確定申告について。

芸能人のアクスタやアクキーなどがランダム発売のため多量に購入し、お目当てのメンバー以外のグッズをフリマアプリで出品して他者に渡していました。(1つ定価1000円程度のものを10個まとめて1000円等で出品していました)
その加減でどうしても取引件数が増えたこと、また相対的に見れば、出費の方が多いのですが売上金として20万円を少し超えてしまいそうです。
この場合は確定申告は必要なのでしょうか??元々転売目的で購入しているわけではないのですが、この場合も転売目的購入となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2021年11月17日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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