不用品の売却での買取キャンペーン等について
不用品の売却で宅配買取等でのキャンペーンで金額がアップした場合トータルで赤字でもキャンペーン適用で利益が出でしまった場合、確定申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

キャンペーン適用であるにせよ、売却金額は適用後の金額ですから、増額後の金額で計算して確定申告しなければならない場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得は特別控除50万円の適用がある。保有期間5年超の場合は1/2課税、生活用動産は非課税、給与所得者の給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告をしなくて良いなど、他の規定の適用が無いかは検討してください。
本投稿は、2021年12月06日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。