開業届を出していて赤字の場合の確定申告の必要性
卸売業で開業届提出済みです。
赤字の場合確定申告せずに済みますでしょうか?
税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、確定申告をすることになります。青色申告の場合は、損失の繰越控除がありますので、毎年確定申告をしておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。白色申告なのですが、この場合はいかがでしょうか?

白色申告であれば、赤の場合は確定申告の義務はありません。
出澤先生、ありがとうございました。おかげさまで棚卸しに必死でしたが少しゆとりを持って作業できそうです、夜分にも関わらず感謝申し上げます。
本投稿は、2022年01月14日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。