確定申告 経費について
副業でリサイクルショップで購入したものをメルカリ等で少し利益がでるようにして販売しています。ただ通販の場合はサイト上に購入履歴や納品書があるのですが店舗で直接購入したものに関して、一部レシートを紛失しております。金額自体はメモしてありわかるのですが...。
これでは確定申告をする際に経費として認められないのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
経費として計上してください。そして、どこで、いつ頃購入したのかメモは残しておいてください。
ご回答いただきありがとうございます。
もし良ければ教えて頂きたいのですが、
無いものはわかったのですが実際に持っているレシートや納品書は提出をするものなのでしょうか?
エクセルでいつ、いくらで買って、いくらで売れてなどまとめてはあります。またかかった手数料や送った際の送料なども分けてあります。
こういったエクセルでは証明にならず意味がないのでしょうか。
大事なものは、そのエクセルへ入力した基の資料です。
何から入力したのか、その証が重要です。
なお、税務署から提出を求められない限り、提出することはありません。でも保存はしておいてください。
ご回答いただきありがとうございました。
エクセルへはレシートなどで記載していたのですがエクセルへ記載した後に捨ててしまっていたものもありという感じでした。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月08日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。