夫婦で自営業をしている際の経費・確定申告について
夫婦で自営業(ネットショップ販売)をしています。(代表は夫である私です)
仕入れは主にクレジットカードでしているのですが、
私と妻それぞれのクレジットカード(カード名義、口座名義もそれぞれの名義です)
で仕入れをしてもどちらも経費として認められるのでしょうか。
(資金繰り的にそれぞれのカードが使えた方が都合がいいです)
また、私も妻も今年の途中までは会社で働いていましたが、確定申告はまとめてできるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

代表(=事業主)がご主人であれはご主人の事業所得として申告することになります。
奥様のカードを使って奥様の資金で支払いを行った場合には、奥様から借入をして仕入等の支払いをしたことになりますので、経費とすることに問題はありません。後日、精算(返済)を行うようにしてください。
なお、奥様に給与を支払うためには、ご主人が青色申告を選択して、奥様に専従者給与を支給するという所定の届出を所轄税務署に行う必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
カードそのものは妻名義、口座名義は私のカードで仕入れ等をしても問題はないでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
引き落としになる口座が相談者様のものであれば、事業主本人が支払うことになりますので問題はありません。
その場合は次のような処理(仕訳)になります。
(借方)仕入 ××× (貸方)事業主借 ×××
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月05日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。