土地の売却時のレンタカー利用代金は譲渡費用になりますか?
今年土地を売却しました。私は、その売った金額を受け取るために銀行に手続きにくためレンタカー利用しました。
レンタカーの利用とガソリン代は、譲渡費用として計上しても問題はないのでしょうか?
税理士の回答

売却代金を受け取るためのレンタカー代等は、土地を売却するために要した費用とはいえませんので、譲渡費用には該当しないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月09日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。