非居住者(シンガポール)の確定申告義務について
現在会社員で副業をしているものです。
副業はIT企業のコンサルティング(営業支援)で特に日本でなくてもリモートで完結できるもので、今後も継続予定で、報酬は月に20万程度です。
近々、会社でシンガポールへ海外赴任の予定となっています。
住居も引き払うため、非居住者となるのですが、この場合、副業部分での確定申告が必要となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
日本から引っ越して、シンガポールに居住、であれば、日本の税法では非居住者になります。
お仕事の内容がコンサルティングであれば、原則は、役務提供というお仕事と考えられますので、シンガポールにいたままで特に来日せずに行う業務の報酬所得であれば、日本では所得税は課されません。源泉徴収も行われず、確定申告も不要となります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年07月23日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。