生活用動産について
フリマアプリで、好きだったアイドルのDVDや CD、グッズ、写真集を売ったところ20万円以上になってしまいました。税金を取られることや、副業だと理解しておらずにいて、今日そのことを知り不安に思いご相談させて頂きました。働いている会社は副業が禁止なのでとても不安です。
この場合生活用動産にあたり、課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
出澤様
ご回答頂きありがとうございます。もう何点かお聞きしても宜しいでしょうか?
30万円以上のものは買っておりませんので安心致しましたが、この場合自分から税務署に連絡はしなくても良いのでしょうか?個人的には全くの不用品であり、部屋にあると困ってしまう為売ったものなのですが、税務署の方にそれが伝わるか不安でして...。
また、まだ売りたいものがあるのですがこれ以上売上金を増やさない方がいいのでしょうか?
引っ越しも検討したい為、部屋に物が多いと困ってしまうので質問させて頂きました。長文で申し訳ありません、宜しくお願い致します。

不用品の売却であれば、非課税で税務署に連絡する必要はありません。売りたいものがあれば販売して良いと思います。
お忙しい中お返事頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年06月04日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。