イラスト展示会などの主催時の税金について
個人でイラストを参加者が持ち寄って展示するイベントを主催しようと考えています。販売などは会場にて行いません。
仮に会場費や機材代などの運営費に300万円必要として、参加者から一人数万円ずつ参加費を合計300万円集めた場合、イベント主催者はなんらかの税金を納める必要はあるのでしょうか?確定申告などの必要はあるのでしょうか?
また、イベント後に利益が出てしまった場合、参加者に余剰分を返金すれば上記の対応を変えなくても良いのでしょうか?
法律上注意すべき点もご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
イラスト展示会で販売活動など行わないのであれば、収入はないことになりますので、税金は発生しないと思われます。
参加費を集めたところで、これは運営費の負担と考えられますので、残った分をきちんと精算すれば、利益という概念は生じないのではないかと思います。
1人数万円だと100人近くの参加者となるのではないかと想定されます。その結果、1人当たりの余剰金も少額となるかと思われますが、その手続きもきちんとやっていれば問題が生ずることはないと思います。
本投稿は、2022年06月27日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。