海外から日本の家を購入する際の贈与税について
海外(カナダ)在住の夫婦です。日本の家を購入したく、資金の半分を、カナダ人の旦那のアメリカの口座から、残りの半分を、カナダの共同口座から使う予定です。この場合、50/50で共同名義で家の購入をすることができますか?
税理士の回答
質問者様は、日本を出国して10年以上たちますか?
はい、2000年に出国し、22年たちます。
あなたもご主人も、日本から見た時に非居住者になります。カナダ国内で、贈与なされば、日本の贈与税はかかりません。
カナダの税制は分かりませんが、カナダ国内で、贈与を受けて自己資金にした後に、日本の不動産を50/50で購入されればいいのではないでしょうか。
気になっていた事が解けました。返答どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。