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未成年の子供の口座の名義預金の解消法

以前、小学生と中学生の子供の預金通帳を開設しましたが、印鑑を私の印鑑で登録しています。
この場合名義預金に当たると最近知りました。

まだ預金が110万円には届かないのですが、
私が癌のため子供たちが18歳になるまでは生きていない可能性が高くなりました。

この場合子供名義の預金に変更する場合

1)印鑑を各々作り、印鑑登録しなおす。
 子供に通帳管理をしてもらう。

2)(1)では不十分だから
 一旦、口座を解約し、同じ銀行にて
 印鑑を分けて新たに口座開設し、
 子供に管理させる
 ただ、この場合子供は口座を開設できないので、
 親が書類に記入することになります。

3)結局名義預金になるから、110万を越えたら
 相続税を払う

ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 まず、今の状態では、名義預金と判断されてしまう状態だと考えます。

(1)も(2)も子供たちの預金であるとの確証的なものは得られません。
(3)も、あまり遅いと相続税での持ち戻しの計算を行わなくてはならなくなります。
 あなたの考えたすべての方法は、意味の無い形になってしまう可能性が強いですね。

 切実な状況なのは、分かりました。出来るだけ税金のかからない方法(いわゆる節税対策について)は、相続税分野に強い税理士にお願いすることをお勧めします。ここは税理士紹介サイトですので。
 何も対策を行わないで支払う税金よりも、税理士報酬は安いと思います。

本投稿は、2022年10月12日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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