夫婦間の贈与について
今から14年ほど前、夫のお金で妻である私名義の定期証書を作成しました。
金額は、200万と150万の二通です。
私が金融機関で手続きし、判子は一通は夫の判子、もう一通は私の判子で作成しました。
貰ったつもりは無く、私の名義でもいくらかあった方が良いだろうと、当時夫と相談し作成しました。
そして、この二つを今年まとめて私の口座に入れ、定期預金にしました。判子は私の判子です。
この口座には、このまとめた定期預金と、私が受給している個人年金のお金が普通口座に入ってきています。
私は専業主婦なので稼ぎは当時も今もありません。
相続の際に困らないように、夫のお金で作った定期預金の分は、今のうちに夫に返したいと思うのですが、これを今夫の口座に振り込みで返却した場合、贈与税は課せられてしまいますでしょうか?
それとも本来の所有者に返却したということで、特に課税はされないでしょうか?
税理士の回答

貰ったつもりがないということであれば、贈与契約が成立していないこととなりますので、本来の所有者に返したことで贈与税が課税されることはありません。
本投稿は、2017年10月03日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。