贈与について
父から100万円贈与として貰いました。
その後自分の口座にそのまま入金したのですが、同年内にその後口座から100万出金し、他の自分の口座に50万、兄弟の口座に50万入金しました。
この場合、父から私=100万贈与、私から兄弟=50万贈与になりますか?
それとも、父から私=50万、父から他の子=50万でしょうか?
贈与契約書の内容次第ではどちらにでもできますか?ムリでしょうか?
税理士の回答

お父様が贈与契約書を50万円ずつ二人と交わしていて、相談者様が便宜的に二人分を一旦預かったけれども直後にご兄弟に渡したということであれば、二人への50万円ずつの贈与になると思います。
そうでない場合には相談者様が100万円贈与されて、その後、ご兄弟に50万円を贈与したことになると思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月13日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。