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相続時精算課税制度での贈与と障害年金(20歳前)

相続時精算課税制度での贈与を一度に600万程する際、受贈者が障害年金(20歳前)を受給していても所得制限にはひっかかりませんか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税制度での贈与を一度に600万程する際、受贈者が障害年金(20歳前)を受給していても所得制限にはひっかかりませんか?

贈与は所得ではありません。
障害年金は、財産が一定額あっても、受けれないことはないと考えますが・・・。一度障害年金の係に聞いてください。
問題はないと考えるのですが・・・。

ご回答ありがとうございます。
20歳前傷病の障害年金だと年間での所得制限があるようなんですよね。
贈与は所得ではないということで良かったです。
障害年金の係は年金事務所ですかね。
聞いてみます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf
はい、年金事務所だと考えます。
上記認定基準には、所得についての記載はありません。

見れました。所得と記載があります。
贈与は所得ではないので、入らないと読めます。

分かりました!
長々とお付き合い頂き、本当にありがとうございますm(_ _)m

本投稿は、2022年12月17日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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