税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得資金等の贈与の対象について - 建物の対価や付属設備でないと、該当しません。
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住宅取得資金等の贈与の対象について

表題の件につきまして、注文住宅の購入にあたり両親より資金の贈与を頂く予定です。
住宅取得資金等の贈与の非課税を適用できればと思っていますが、住宅を建築する上での一次外構や水道の引き込み工事などに要する費用に対して贈与金を使用する場合でも、贈与の非課税は適用出来るものなのでしょうか。

恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

本投稿は、2022年12月18日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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