“住宅取得等資金の贈与”の取り消しについて
“住宅取得等資金の贈与”の取り消しは可能でしょうか?
令和4年6月に父から500万円贈与を受けたのですが、手違いで条件が満たさずその500万円を住宅取得に使用できませんでした。
もし返金が可能ならば、単純に500万円を父の口座に振り込むだけでよいのでしょうか?それは令和5年1月で問題ないでしょうか?
税理士の回答
令和4年分の贈与税の申告期限である令和5年3月15日までに返金すれば、贈与はなかったものとして取り扱われます。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月07日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。