親にお金立て替えたら贈与と相殺された
私は数年に渡り父親の生活費約320万を立て替えていて、何度もお金を返すよう請求しても返して貰えていません。
それなのに、去年これから毎年私と弟と義理の母に生前贈与をするとして、父から年200万づつ2年間で計400万の贈与がありました。
生前贈与として受けましたが、贈与契約書等は無くメールのやり取りしかありません。
今年、父にお金に余裕があるなら立て替え金も返して欲しいと言ったところ、お金は贈与で返したと言われました。
贈与と立て替え金を相殺するのはおかしいと言っても、自分が払ったお金だから贈与も返すお金も同じだ、と言ってききません。
その上、返金しろと言うなら贈与は止めるから贈与した金を全額返せ、そしたら返金してやると言い出しました。
立て替えたお金は私の財産なのに、父が自分の財産の生前贈与と相殺するとしたのは妥当なんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
立て替えたお金は私の財産なのに、父が自分の財産の生前贈与と相殺するとしたのは妥当なんでしょうか?
弁護士さんに相談する内容ですが・・・
贈与を取り消して、返済に充てるという考えは、ある意味、両者が納得すれば、妥当であるようにも思います。
両者が納得するかどうかでしょう。
本投稿は、2023年03月15日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。