妻名義の車の夫が負担すると贈与税がかかる?
車を、妻の貯金で妻名義で、買うと、その保険料を夫が負担すると、贈与税が、掛かるのでしょうか?受取人を夫にすれば、掛からないのでしょうか?
教えていただくよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
車を、妻の貯金で妻名義で、買うと、
何も問題はない。
その保険料を夫が負担すると、贈与税が、掛かるのでしょうか?
車の保険ですよね。かからない。
金額が50万円を超えますか・・・。
贈与にはなると考えますが・・・
贈与税に対象にはならないと考えます。
受取人を夫にすれば、掛からないのでしょうか?
できないでしょう。
契約者でしょう。
どうもありがとうございます。
車の自賠責保険と任意保険で、対人、対物、搭乗者、車両保険のことです、保険料は、50万円以下です。
受け取る額は、50万円を越えるかもしれません。被保険者は、妻で、契約者は、夫で、保険料は、夫が負担すると、贈与税は、掛かるのでしょうか?

竹中公剛
契約者は、妻ですよね。保険料を夫からいただいたと考えてください。
自動車の保険は、所有者が契約者で、負担者も契約者です。
紛らわしいことを考えないでください。
わかりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年03月25日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。