借金を毎年暦年贈与に出来るのでしょうか。
母から500万円借りました。コロナ下で生活もままならず、支払いが滞っているのが4年になります。母から暦年贈与で毎年110万円残債務を受け取る手続きをして欲しいと子に甘い申し出がありました。実務的に可能なのでしょうか。どうせ宜しくお願い致します。
税理士の回答
お母さんからするとあなたに対して貸付金があることになります。この貸付金をあなたに贈与するということは、あなたからすれば、債務免除という利益を受けることになります。贈与税の基礎控除は110万円ですので、毎年110万円ずつの債務免除を受ければ、他(誰からの贈与であるかは問いません)に贈与を受ける財産がなければ、贈与税はかかりません。
本投稿は、2023年03月27日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。