結婚祝い金や引越し費用の贈与税について
2022年11月に結婚し、母親から2023年2月に結婚祝い金として100万円を振り込まれました。
その後、2023年5月に結婚式を挙げ、その際に約70万円ほどの御祝儀をいただき、そのお金は前述の口座とは別の口座に振込みました。
他にも2022年12月には結婚式の前撮りで主人のは母親から15万円ほどいただいていたり、引越しの費用として主人の両親から10万円ほどいただいたりしていました。
結婚式は主人が支払い、結婚式の前撮りは私が支払っています。
気になるのが贈与税のことで、これだけお金が動いていると贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
社会通念上相当と認められるもの
ならば、かかりません。それしか線引きはありません。
悩ましいことです。
2023年5月に結婚式を挙げ、その際に約70万円ほどの御祝儀をいただき、そのお金は前述の口座とは別の口座に振込みました。
上記は、ご祝儀なので、ならない。
022年11月に結婚し、母親から2023年2月に結婚祝い金として100万円を振り込まれました。
上記が、社会通念上の金額なら、ならない。
難しいですが・・・ならないように気もします。
余り煩ることなく、お幸せに、と考えます。
早速のご回答、ありがとうございます。
リンク、確認いたしました。
線引きが難しいところですね…
贈与税の対象にはならない可能性があるとのこと、安心いたしました。
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月04日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。