結婚祝い金や引越し費用の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 結婚祝い金や引越し費用の贈与税について

結婚祝い金や引越し費用の贈与税について

2022年11月に結婚し、母親から2023年2月に結婚祝い金として100万円を振り込まれました。
その後、2023年5月に結婚式を挙げ、その際に約70万円ほどの御祝儀をいただき、そのお金は前述の口座とは別の口座に振込みました。
他にも2022年12月には結婚式の前撮りで主人のは母親から15万円ほどいただいていたり、引越しの費用として主人の両親から10万円ほどいただいたりしていました。
結婚式は主人が支払い、結婚式の前撮りは私が支払っています。

気になるのが贈与税のことで、これだけお金が動いていると贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
社会通念上相当と認められるもの
ならば、かかりません。それしか線引きはありません。
悩ましいことです。
2023年5月に結婚式を挙げ、その際に約70万円ほどの御祝儀をいただき、そのお金は前述の口座とは別の口座に振込みました。

上記は、ご祝儀なので、ならない。
022年11月に結婚し、母親から2023年2月に結婚祝い金として100万円を振り込まれました。

上記が、社会通念上の金額なら、ならない。
難しいですが・・・ならないように気もします。
余り煩ることなく、お幸せに、と考えます。

早速のご回答、ありがとうございます。
リンク、確認いたしました。
線引きが難しいところですね…

贈与税の対象にはならない可能性があるとのこと、安心いたしました。
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月04日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636