[贈与税]不動産持ち分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 不動産持ち分について

不動産持ち分について

お世話になります。
先日、中古マンションを夫婦のペアローンで購入しました。

夫婦同額のペアローン(それぞれ3250万)だったので、
行政書士さんに「持ち分は1:1にしますね」と言われるままにお願いしてしまい、現在1:1で登記されています。

しかし、実際は妻である私が母親からの贈与分500万を頭金として支払ったので、実際の支払いとしては下記のようになります。

妻:頭金500万+ローン3250万
夫:ローン3250万

こちら頭金を考えると支払いは夫婦1:1でないのですが、不動産持ち分は1:1。
この場合、私(妻)→夫への贈与とみなされ、贈与税が発生するのでしょうか?

大変恐縮ですが、お伺いできますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産の取得価額は、頭金500万円とローン2人分6500万円の合計7000万円となりますので、持分が2分の1の場合は、それそれが3500万円負担する必要があります。
御質問の場合、ご主人様の負担金額が250万円少ないことから、奥様からご主人様への250万円の贈与となります。

伊香様

ご回答ありがとうございます。

>御質問の場合、ご主人様の負担金額が250万円少ないことから、奥様からご主人様への250万円の贈与となります。

上記承知いたしました。
こちらの私から主人への贈与税に関して、
不動産持分を修正することで回避することはできるのでしょうか?

言われるままに1:1になってしまっておりますが、
夫婦間で贈与税を発生させるつもりはなかったので、修正等で回避できるならしたいと思っております。

ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

誤って登記してしまった場合には、贈与税の申告期限である来年の3月15日までに、出資金額に応じて登記持分を変更することにより贈与税は課税されません。

伊香さま

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました、ご回答重ねてお礼申し上げます。

伊香様

お世話になります。追加でご質問良いでしょうか。

登記を行った行政書士に連絡を取ったところ、
「厳密にいえば持ち分は訂正するべきだが、ローンが半々で税務署の指摘も入っていないのに、訂正してくれなんて連絡もらったことない。頭金をどちらが多く出したなんてローンが半々なら分からないのだから、自分で贈与の申請をしない限り、登記を見て税務署から指摘が入るとは思えない」と、あまり取り扱ってもらえませんでした。

こちらのような場合、自分で申請を上げない限り税務署からの指摘が入ることは少ないのでしょうか。
大変恐縮ですが、お伺いできますと大変ありがたく存じます。

【補足】
妻が支払った頭金500万は、私の母親→私(妻)への住宅特例の贈与分です。

贈与税の課税対象になるかどうかの御質問に真摯に対応しております。税務署からの指摘があるかないかは税理士が答えるべき内容ではありませんし、この内容は、税務当局も含め誰でも閲覧可能なサイトであることにご留意願います。

伊香様

ご回答ありがとうございます。まったくもってその通りでございます。
今回不動産登記を行った司法書士の案内、対応に不安がありましたので、
別の司法書士を探し、更正登記していただこうと思います。
ご回答ありがとうございますした。

本投稿は、2023年07月02日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,377
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,370