【親名義の家】親がリフォーム代を支払い、子世帯が住む場合の贈与税は?
親名義の家を親がリフォーム代を支払い、子世帯が住む場合について相談です。
親がリフォーム代の1500万を一括でリフォーム会社に支払い、子世帯は親に対して、
年間110万以上の支払いをしないように10年以上かけて、親に支払っていく場合、贈与税の対象となりますでしょうか。
税理士の回答
親が自分名義の家をリフォームしたところで、自分の所有物に係わる支出ですから何の問題もありません。
また、このリフォームした家を居住するための家として子供に無償で貸した(これを「使用貸借」といいます)としても何ら課税問題は生じません。これは、民法上、親族間では扶養義務が生じているため「使用貸借」という考えが存するからです。
したがって、年間110万円以下であってもわざわざ親に贈与する必要はないと思われますが、もし、子世帯が入居するのに1,500万円を子供が負担しなければならない条件があるのであれば、子供は親に1,500万円を贈与したことになります。
この場合、最初から1,500万円を支払わなければならないことがわかっていますので、110万円を14年間以上かけて毎年贈与したと考えるのではなく、贈与するはずの1,500万円を分割して支払っているだけなので、1年目に1,500万円を一括で支払ったと仮定した際の贈与税がかかります。これを「定期贈与」(連年贈与)といいます。
ご回答ありがとうございます。
言葉が足らず申し訳ございません。
入居するための条件というわけではないのですが、親がリフォームする費用を出すため、生活費という位置付けで年間110万を超えない形で親に渡す場合でも定期贈与とみなされますでしょうか。
親はリフォーム費用をどのようにねん出するのでしょうか。
そもそも1,500万円を自己負担できるだけの資金余裕があるのであれば、生活費を渡すという発想は生まれないのではないかと思われるのですが。
「リフォーム費用を出すために生活費を渡す」という事実関係がよくわかりません。
文面だけで解釈して回答したのですが、事実関係の説明がもう少し必要がもしれません。
説明がうまく出来ず、大変申し訳ございません。
親名義の家をリフォームして、子世帯が引っ越して住みたいと考えています。
子世帯に充分な資金がない、かつ、親名義の家のため、頑張って子世帯が費用を捻出しても贈与税がかかる認識です。
そこで、親名義の家のため親がリフォーム代を支払う形を考えてます。
親からは今後の老後の資金を考えると一次的にリフォーム代は出すが、少しづつでいいから子世帯→親に払ってもらえないか?という話が出ている次第です。
なるべく税金がかからないようにしたいと双方考えているため、どのような形が良いかアドバイス頂けますと幸いです。
最初に説明したように親が自分の家を自分の資金でリフォームすることは何の問題もありません。またん、親が子にその家を無償で貸すことも問題ありません。
今回、一時的に資金を使ったため、老後の資金が心配だからそれを少しずつでも取り戻したいということだろうと思います。
そこで、2つのやり方があります。
① 将来、親に生活費が必要になったため、その生活費を子が親にその都度渡した場合
通常の日常生活を営むのに必要な費用(生活費)をその都度贈与した場合は「非課税」とされています。
② 一時的に多額の資金が減少するのでそれを少しずつ補填する場合
・合計いくら支払うかは決まっていない場合、その都度贈与を行ったことになりますので、年額110万円を超えると贈与税が発生します。
・合計が決まっている場合(1,500万円など) 上記の「定期贈与」となります。
ご回答ありがとうございます。
度々で申し訳ございません。
合計いくら払うか決まっていたかどうか、について国はどのように判断するのでしょうか。
年間で110万を超えない範囲で親には仕送りとして渡し、特に合計金額などは設ける予定はないです。
後から定期贈与ではないか?と指摘されることを避けたいと思っております。
税務署が判断するのではなく、客観的に見てどういう予定だったかということです。当初から設定していないのであれば、最終的にぴったり1,500万円にはならないはずです。
ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2023年07月25日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。