[贈与税]子への贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子への贈与について

夫が亡くなり、生命保険金と退職金から、結婚して別世帯の娘へ現金100万円と車の購入資金300万円を渡したいと思っています。これらには贈与税がかかりますか?かかるとしたらいくらくらいになるでしょうか?購入予定の車は国産車で娘自身が主に通勤に使用です。名義、車検や保険等の維持費は娘自身で、私は車の購入資金を出すだけと考えております。ご教示お願い致します。

税理士の回答

50万円です。車を母名義にすれば、娘に贈与税はかかりません。検討してみてください。

 ご相談については「夫が亡くなり、生命保険金と退職金」のくだりから、前提が相続との解釈もあるかと思われます。相談者様と「結婚して別世帯の娘」様が法定相続人であれば贈与税以前のお話ですし、「生命保険金と退職金」については非課税の枠も含めて検討可能と思われます。全体の相続財産を含めて西野先生にご相談されてはいかがでしょうか。

 大変失礼いたしました。「生命保険金と退職金」については、原則的にいずれもご相談者様に帰属するものであり、遺産分割協議の対象とはならない財産と考えられますので、西野先生の贈与税のお考えでよろしいかと存じます。

以下回答いたします。

夫が亡くなり、生命保険金と退職金から、結婚して別世帯の娘へ現金100万円と車の購入資金300万円を渡したいと思っています。これらには贈与税がかかりますか?

→残念ながら贈与税が発生いたします。
 生命保険と退職金は相続人固有の財産ですので、ご相談者様が受取人であればご相談者様の財産となります。
そのため、相続とは切り離して考え、ご相談者様から娘様への贈与という形となります。

かかるとしたらいくらくらいになるでしょうか?

(100万円+300万円-基礎控除110万円)×15%-10万円=33.5万円と計算されます。

名義、車検や保険等の維持費は娘自身で、私は車の購入資金を出すだけと考えております。

名義を娘様にしてその資金を渡す場合は贈与となり、上述の取り扱いになりますが、名義をご相談者様名義にする場合は贈与とはならず、現金100万円のみであれば贈与税の発生はありません。
ご参考に宜しくお願い致します。

お恥ずかしいことに税に関することとか、本当に疎くて…でも思い切ってこちらでご相談させて頂き良かったです!特に河鍋先生のご回答はわかりやすく大変参考になりました。ありがとうございました!

ベストアンサー頂きありがとうございました。
こちらも励みになります。宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年10月20日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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