[贈与税]兄弟間での貸付と贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 兄弟間での貸付と贈与

兄弟間での貸付と贈与

兄弟間での貸付金に関して贈与を疑われない方法を相談したいです。
具体的には、兄弟の収入が少ないため住宅購入が出来ず、私から兄弟に対して頭金500万円程度の貸付を贈与とならないようにしたいと思っています。金銭消費貸借契約書の取り交わしをしつつ兄弟の負担をなるべく少なくするために返済期間を長期に設定(20年程度)するつもりですが、返済実績は20年等分でないといけないのでしょうか。現実的には例えばローン返済が完了した20年後に物件を売却してもらい、売却金額での返済を想定しており、20年間の返済は貸付金に届かなくとも当方には問題はありません。売却金額が返済額に届かない場合は、改めて契約を結び直し、返済計画を立て直すか、あるいは贈与税のかからない範囲で年単位の債務免除を行うことも考えられます。
銀行振込で頭金を渡しますが、あとで税務署から贈与を疑われないために事前申告などの方法もあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

下記回答いたします。

現実的には例えばローン返済が完了した20年後に物件を売却してもらい、売却金額での返済を想定しており、20年間の返済は貸付金に届かなくとも当方には問題はありません。売却金額が返済額に届かない場合は、改めて契約を結び直し、返済計画を立て直すか、あるいは贈与税のかからない範囲で年単位の債務免除を行うことも考えられます。
銀行振込で頭金を渡しますが、あとで税務署から贈与を疑われないために事前申告などの方法もあるのでしょうか。


兄弟間で金銭消費貸借契約書を交わし、銀行振込の形で証拠が残るように手続きを行えば特に問題は生じません。
厳密には無利息であれば利息相当額が贈与という扱いにはなりますが、ほとんどの場合年間利息だけで基礎控除110万円を超えないですので、現実的にはかかりません。
金銭消費貸借契約書の留意点としては、返済方法や返済期日を明記することです。
これがあることにより、税務署に対しても贈与ではなく貸付だと主張することができます。

ちなみに事前申告はありません。
申告をする=贈与税申告をする=贈与とみなす
ということになりますので、証拠書類を残すことに注力していただければと思います。

ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月12日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,731
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,480