贈与税
ご相談致します。
生活費の余剰金を専業主婦の口座で貯めてました。
年間150万円の時も多数年あります。
主人は知りません。
この場合、贈与税はかかりますか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答
夫の収入で貯蓄したものであれば、夫の財産になりますので、贈与税はかかりません。
ご回答ありがとう御座いました。
捕捉にはなりますが、仮に相続が発生した場合には、全額が相続税の対象になります。
夫婦の生活費として消費する分については贈与税はかかりませんが、結果的に夫から妻へ財産の移転であれば贈与税はかかると思われます。
参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2024年04月10日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。