贈与とは
ご相談致します。
国税庁の説明によりますと、生活費の名目で贈与を受けた場合、それを貯金すると贈与税が、かかる事になります、とでていました。
つまり、へそくりに贈与税が掛かるのですよね。
実は10年前の通帳を見ましたら、一年間で150万円のへそくりをしていました。
へそくりに贈与税がかかるのでしたら、時効は成立しますか?
贈与税にお詳しい先生、教えて頂けますか?
税理士の回答
へそくりとはたとえば、妻が夫に黙って夫所有の金銭を貯蓄する行為です。
つまり双方にあげますもらいますという意思がないわけですから贈与は成立しません。
へそくりは依然として夫の財産であり、返さなければならないものといえますから、将来のご主人の相続時に相続税がかかるのであればこれまでのへそくりの全額を相続財産に加算しなければなりませんし、他の相続人との遺産分割協議対象財産にもなります。
中田先生 ご返答ありがとう御座います。
国税庁の説明は旦那さんが妻が貯金してることを知ってるということですか?
遅くにすみません。
そのとおりです。
中田先生
昨日は遅くまでお世話になりました。
主人にへそくりの話しを報告したしま。
当分は私のへそくり財産から生活費を消費していこうと、言う事になりました。
この方法で大丈夫ですか?
そして、わたしの150万円の入金の扱いはどうなりますか?
すみませんが、宜しくお願いします致します。
へそくりは夫の財産ですから、お考えのとおり妻の口座に貯金せずに本来の夫婦の生活費として費消すればよいです。
税務署に変に疑われることがないよう、あなたの預貯金口座から一度に150万円を出金するのではなく、毎月の生活費としてその都度、出金していき通帳に「生活費」とメモ書きしておくことをおすすめします。
中田先生
何度もご丁寧にありがとう御座いました。
理解できました。
本投稿は、2024年09月17日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。