贈与税と相続税
ご回答をお願い致します。
元国税庁のobの方にご回答をお願い致します。
私の母ですが、父に内緒の貯金が、あります。
それは、全て父の原資で、生活費の余剰金を貯めたものです。つまり、へそくりです。
中身は8年前までの、数十年間のもので、多数年に渡り、110万円は超えてたようてす。
将来父の相続が、あるとしたら、そのへそくりの貯金の合計を、名義預金として申告させますが、私の心配は、贈与税のことです。
へそくりですから、父が知らないので、贈与の意志はなかったので、、贈与税の申告もせずに、今まで来たそうです。
名義預金の申告をきちんとすれば、贈与税の心配はないのでしょうか?
へそくりも贈与税がかかるとか、へそくりだったら、心配要らない等と、色々な情報があり、戸惑っています。
先生、ご回答をお願い致します。
税理士の回答
国税OBです。
お考えのとおり、贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立しますから、いわゆるへそくりは贈与にはならず贈与税の対象にはなりません。
へそくりは厳しい言い方をすれば使い込みであり、お父様の財産ですので、相続時には相続財産に加えなければなりません。
加えるべき額は、
へそくりの貯金の合計
であり、お母様が使用した額を引いた相続時の残高ではありません。
税務署は贈与かどうかの検討もしますが、8年前でへそくりをやめているのであれば、贈与とみなされることはありません。
遅くにすみませんでした。
母に先生の文面を見せました。
母も、高齢なので、相続時のことを心配していたようです。
今後は、母のへそくりから、生活費で減らしていこうと考えでます。
この考えで、大丈夫ですか?
そうですね。
夫婦共通の生活費に費消すればもともとの目的どおりなのですから良いでしょう。
ただし、お母様が以前から専業主婦であれば、税務署はお母様の預金口座の取引履歴から名義預金を疑う可能性はあります。
指摘された場合にしっかり説明できるように、準備しておきましょう。
ご連絡有難うございます。
先生からの準備しておきましょう、と、言うお言葉を頂き、慌てて色々確認していました。
困ったことに、3つの取引銀行のうち、一つの銀行の過去の通帳が、平成25年4月以降のしかなく、銀行に問い合わせましたら、10年間しか銀行履歴は出せない、と言われました。
それと、祖父母からの遺産は母は母の姉と二人で半分づつ分けましたが、遺産分割協議書を叔母に預けており、確認しましたら、叔母は必要ないと思い破棄したそうです。
マンションの売却費用と銀行預金との半分づつです。
マンションの売却費用の遺産は3円違いですが、25年10月17日にそれぞれに振り込み記録があります。
銀行の分割代金ですが、残念なことに母が無くしてしまった通帳に履歴が残ってる状態です。
叔母の通帳には、23年12月20日に、カタカナで、叔母の氏名と、母の名字の4文字中の3文字が履歴として残っています。同日に分割してます。
遺産分割協議書の代わりに、これらの履歴で証明できますか?
再度作れるものでしたら、叔母と作り直した方が宜しいですか?
この様な事までご相談致しますのが、お恥ずかしいですが、せっかく先生と繋がっていますので、お伺い致しました。
宜しくお願い致します。
確認できないものはやむをえません。
銀行の取引履歴の保存義務は10年ですから、原則、税務署も確認できないということになります。
したがって、保存されている通帳のみで確認すればよいのではないですか。
遺産分割協議書はしっかり保管すべきでしたが、履歴で分割額が分かるのであれば証明になります。
遺産分割協議書を作り直すことはすべきではありません。
中田先生
色々とご相談させて頂き、ありがとう御座いました。
本投稿は、2024年10月09日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。