満期保険金について
養老保険の満期保険金127万円
契約者 A
被保険者 A
満期保険金受取人 A→B(同居の配偶者)に変更
B名義の住宅ローンを一括返済するのに満期保険金受取人をAからBに変更。
口座などにも住宅ローンの返済に支払った履歴あり
この状況で満期保険金に対して贈与税は課せられますか?
税理士の回答

Bが受け取る満期保険金は、贈与税の対象となります。受取金額が1年間の贈与税の基礎控除額110万円を超えるため、贈与税の申告が必要です。
Aの銀行口座に着金後Bの銀行口座に振り込んだ場合は贈与税の対象となりますか?

AからBへの贈与となります。振り込み金額が贈与税の対象です。
本投稿は、2024年11月02日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。