預かったお金について
祖父が無くなり、父が遺産を相続しました。
(税理士さんに依頼し、全ての手続き済み)
多額だったものですから、不安に思ったようで、「将来の介護費」や「詐欺等のトラブルを避ける」目的で、数千万を振込にて預けてきました。
その際、「これは預ける。一部生活費として使って良いが、なるべく減らさずに持っておけ。」と話がありました。
その際、証明書は書いておりません。
私は元々NISAで投資をしており、今年度も自分の貯蓄や給料から全て出しておりましたが、来年度に預かり金の一部を借りて一括投資しようと考えてしまい、その一部を証券口座に移したところで、この行為は危ないということに気付きました。
将来的に元に戻せば良いと考えていましたが、贈与と思われるのは避けたく、また、親もNISAが何なのか分かっておりませんので、将来のトラブルになるかと思い、使わずに移した全額を自分の口座に戻しました。
父にも行ったこと、ネットで調べたことなどを話し、一度預かり金を全額父に返金し、来年度からは贈与とし、相続時精算課税制度に含められるよう振込にて贈与を受けることとなりました。
返金の際、預かり金のうち数十万円を生活費として使用してしまっていたため、こちらはNISAを売却して補填予定です。
この件について、気にすべきことはありますでしょうか。
(証明書を書くべき、税理士税務署に相談するべき、等)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
この件について注意すべき重要なポイントと対処法を以下にまとめます。
借入と贈与の区別: 預かり金の一部を自分の投資に使う行為は、税務上の贈与として見なされる可能性があります。現時点でお金を全額返金したことはよい判断ですが、今後の贈与に際しては、贈与契約書や借用書を作成するなどして、贈与と借入の区別を明確にし、税務署に誤解されないようにすることが重要です(国税庁『贈与税の申告と納付』)。
相続時精算課税制度: 相続時精算課税制度を利用する場合、具体的な手続きと税務上の扱いを把握しておく必要があります。この制度では、特定の条件の下で贈与を受けた金額を一時的に贈与税非課税とし、相続時に実質的に相続財産として扱うことが可能です。制度の適用要件やメリット・デメリットを理解し、正しく手続きするために、専門家(税理士)の助言を受けることをお勧めします(国税庁『相続時精算課税制度』)。
税務署または税理士への相談: 今後の贈与や資産管理に関連する税務上の問題を未然に防ぐために、税理士に相談することで、法的に適切な措置を確認することができます。また、事前に税務署に相談してアドバイスを求めることも有効です。
記録の保管: 贈与を受けた際には、振込記録や通信記録を含め、関連するすべての記録を保管しておくことが大切です。これにより、将来的に税務調査が発生した場合にも適切に対応できます。
ご返信ありがとうございます。
もし今回の資金移動や、父が今年相続をした件で、今後税務調査が入る場合、まずはお手紙が来るということでしょうか。
その際に、契約書を見せるか、返信にて今回のやりとりについて説明できれば良いということですよね。
2025年に振込を受け、2026年に相続時精算課税制度をe-taxにて申告予定ですが、申告後でも贈与では?と数年疑われてしまうのでしょうか。
お互い、よく知らずに今回の振込を行ったため、疑われることにおびえています。
父は昔から言語に難があり、あまり難しいやりとりができず、私が素人なりに調べたことを噛み砕いて説明している状態です。
契約書等ですが、父にも理解できるよう、ネットにあるような文章をかなり優しい言葉に変換して作成しても、効力は失われないのでしょうか?
今回の預かったお金については既に済んでしまっていることですので置いておきますが、来年再度振込を受ける際に、「私は誰に何円お金を譲りました」「振り込んだ年月日、双方の氏名・住所・ハンコ」といった感じです…。
本投稿は、2024年12月05日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。