20年ほど前の相続について
親が亡くなり、相続税の申告をすることになったのですが、
ふと20年弱くらい前、私が20代で子どもが生まれたときに
親からまとまったお金(数百万)をもらっていたことを思い出しました。
若かったせいもあり、贈与税など何も考えずにありがたくもらったのですが、
相続税の申告にあたり、このお金は申告せずに来てしまって問題があるのではと思い始めました。
3人兄弟で2番目の弟は12年前、一番下の妹は5年ほど前に
同じように子どもが生まれたときに同額もらっています。
今からどういう対応をすればいいのかお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
5年ほど前は事項ではありません。
申告をお願いします。
いずれもあげますもらいますという双方の意思があれば、贈与となります。
したがって、あなたと弟様は贈与税が「時効」になっていますが、妹様は「時効」(6年または不正は7年)にはなっていませんので申告納税をすべきです。
贈与税は単独での税務調査はほぼありませんが、相続税の税務調査とともに行なわれますので、このままでは妹様の贈与税無申告を指摘される可能性があります。
ご返答ありがとうございました。
相続が発生して初めて何も考えずに金銭のやり取りをすることは危険だと改めて知りました。
申告納税をするように妹に申し伝えます。
今後のことを考えて、近くで税理士さんを探そうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月17日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。