贈与税
親が勝手に作った子供(未成年)口座に500万入金し、数年後(子供はまだ未成年)に入金したお金を親口座へ戻した場合、贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

三嶋政美
このたびはご質問ありがとうございます。未成年の子供名義で作成された口座に親が500万円を入金し、その後、親の口座に資金を戻した場合の贈与税の取り扱いについてお答えします。
未成年者の口座に親が資金を入金した場合でも、その口座が親の管理下にあり、子供自身が自由に使用できない場合は、形式的に子供名義であっても「贈与」とはみなされない可能性が高いです。そのため、この資金を親口座に戻すこと自体で贈与税が発生することは一般的にはありません。
ただし、税務署が実質的に「贈与」と判断する場合もあるため、入金・戻しの経緯を明確に記録しておくことをお勧めします。不安がある場合は税理士にご相談ください。
本投稿は、2025年01月21日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。