贈与税の節税対策について
600万円の課税価格の建物を2個所有しているが、息子と甥に譲渡したいと検討中。相続時精算課税制度を利用したら、それぞれ、いくら贈与税がかかるか?
節税対策を知りたく
税理士の回答
息子様には相続時精算課税制度が活用できます。
あなたの将来の相続時の財産額が、この制度活用贈与額を含めても相続税がかからない額であれば制度の活用はたいへん有効です。
一方、甥様には相続時精算課税制度は活用できないため、600万円の暦年贈与であれば、贈与税額は82万円になります。
相続財産額にもよりますが、一般的に相続税率よりも贈与税率の方が高いため、急がないのであれば、相続時に甥様に遺贈できるように遺言書を作成してはいかがでしょうか。
〇 息子さん
建物の相続税評価額から相続時清算課税の基礎控除額と特別控除額を差し引いた残額の20%が贈与税額になります。残額がない場合には贈与税額は発生しません。
〇 甥御さん
先ず、養子縁組をしていないと甥御さんは推定相続人に該当せず、相続時清算課税を選択できません。
相続時清算課税を選択できるという前提であれば、息子さんの場合と同様の計算方法で計算します。
相続時清算課税が選択できない場合は、暦年課税となり次により計算します。
建物の相続税評価額(600万円)-基礎控除額(110万円)=基礎控除後の課税価格(490万円)⇒ 贈与税率の適用した税額(82万円)
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4103 4408
ご回答有難うございました。理解できました。
ご理解いただきよかったです。
ご回答有難うございました。理解できました。贈与税と別に不動産取得税3%も必要でしょうか
贈与であれば不動産取得税がかかりますが、相続であればかかりません。
回答有難うございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年03月14日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。