海外の孫に教育資金一括贈与
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1069/q_23115/
の記事と関連のある質問です。母が先長くない病気と診断され、私(子、スイス在住)の相続税節税のためもあり、スイスに住む孫に教育資金一括贈与として孫の口座に送金したいと考えていますが、取引銀行では、単なる海外送金では教育資金一括贈与とは見なされない可能性が高い、また、教育資金一括贈与見なされるためには系列銀行の教育資金信託に口座を開き、そこに送金するしかできない、ということでしたが、本当にそうなんでしょうか。
孫(質問者の子)は15歳で、国籍はスイスとドイツのみ、本人名義の口座はあります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仰るとおり、
教育資金の一括贈与は銀行で管理され自由に引き出すことが出来ません。
なので日本で教育資金専用の口座を開設する必要があります。
一括で贈与したい場合は、
①教育資金一括贈与を活用する(制約あり)
②通常の贈与をする(110万円以上は贈与税あり)
その他の選択肢として
教育資金(入学金、受験料、教科書代、塾代など)の贈与は贈与税がかかりません。
なので、必要な都度送金して、教育費のみに充てる方法もあります。
その際は、送金の根拠書類として領収書などを保管することをおすすめします。
ありがとうございます。知りたかった部分をピンポイントで回答していただき助かります。
ただ110万以下でも死亡7年以内に始めた贈与については贈与税がかかる場合もあると銀行の方から聞いていますが、そうなのでしょうか。
手短なところとして、実際の用途が明記できる送金も検討してみます。用途に資金が活用されたことを証明する領収書があるほうが良いと言うことですね。

110万円以内の贈与であれば、贈与税は発生しません。
が、
①死亡日から7年前までの7年間に贈与した財産はすべて、相続が発生した際に相続税の計算に加えられます。
②教育資金の一括贈与で贈与した金額のうち、使わずに口座内に残っている金額は相続もしくは贈与となります。
おそらく銀行の方が仰っているのはその事かと思われます。
本投稿は、2025年05月28日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。