住宅購入費として贈与を受けたお金での既存借入の返済について
住宅購入のため既存借入を整理したいと考えております。
マンションの購入に際し親から500万円の贈与を受け取ります。
既存の借り入れが200万円ほどあり、親からの贈与をこの返済に充てた場合、
贈与税が発生しますでしょうか?
税理士の回答

住宅購入の資金ではありませんので、残念ながら贈与税の対象となります。
本投稿は、2025年05月28日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。