学資保険
息子の学資保険入ってました
被保険者は息子の名前
契約者引き落としは旦那の口座から引き落としです
ただ、私の通帳から引き落としして、その学資保険金額を入金したかも知れません‥‥
私が旦那に贈与したとなりますか?
最近‥贈与とか知りまして‥‥
気にしないで、やってたかと
よろしくお願いいたします
税理士の回答
保険満期や保険解約の際に、支払者と受取人が同一ならば、所得税の一時所得になります。
違う場合は、贈与になります。
まずは保険担当者の人に状況を聞いて同一にしたいのであれば、違う場合には状況に応じた対応を進めると良いでしょう。
契約者=旦那で、満期の時旦那の口座に入りました。
契約は、もう終わっております、
支払いにかんしては、大丈夫でしょうか?
最初の引落口座が妻であっても、既払い保険料の実質負担者が夫(保険料引落のぶんの金額を夫が妻に渡して清算していた場合)のケースは、夫が支払者で満期受取も夫ですから、一時所得として判定することは可能であると思います。
別のケースでご質問がある場合は、恐れ入りますが、新たにコーナーでご質問ください。
本投稿は、2025年06月28日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。